不動産売却 ご売却の流れ
売却のご相談

まずは、売却に関するご質問やご相談をお気軽にお寄せ下さい。
売却に至るまでの手順や法律・税金の事も含めて、ご説明致します。(弁護士、税理士等と提携して業務を行っております。)

価格査定

お客様の所有物件がどのくらいで売れるのかを過去のデータや市場調査を踏まえて価格設定をし、ご説明致します。
売却希望物件をチェックし売り出し価格にお客様の希望を反映できるよう無料で査定をさせていただいております。一般的には、査定価格とは売り始めから3カ月で売れると思われる値段です。

査定書提出

これまでの調査をもとに、査定書をご提出致します。査定価格を参考に、お客様のご希望を第一に考えスタッフと相談して売り出し価格を決定致します。

媒介契約締結
売り出し価格が決まり、お客様が売却をご決断いただいた段階で売却活動の為の契約(媒介契約)を行います。媒介契約の形態には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」がございます。
それぞれの特徴をご理解いただいた上でお客様にお選びいただいております。

「専属専任媒介契約」売主は媒介を依頼した不動産会社以外に別の不動産会社などに重複して媒介を依頼出来ません。また、売主は、売主自身で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することは出来ません。不動産会社は媒介契約を締結してから5日以内に指定の不動産流通機構に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上売主に報告しなくてはいけません。

「専任媒介契約」売主は、媒介を依頼した不動産会社以外の別の不動産会社へ重複して媒介を依頼する事は出来ません。
専属専任媒介と異なる点は、売主自身で見つけてきた相手方となら、媒介を依頼した不動産会社を通さず売買契約などを締結できるところです。不動産会社は、媒介契約を締結してから7日以内に指定の不動産流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に一回以上報告しなければいけません。

「一般媒介契約」売主は、複数の不動産会社に媒介を依頼する事が出来ます。不動産会社は、指定の不動産流通機構に登録することや業務処理状況を報告する義務はありません。

販売活動開始

売り出し価格が決定しましたら、インターネット媒体や、住宅情報誌、その他広告を利用して販売活動を開始致します。
きめ細かい販促展開で、早期売却を推進しております。
更に、物件に対するお問い合わせ状況やお客様の反応などもお知らせ致します。

売買契約

購入者が決定し、売却条件などが合致しましたら不動産売買契約を行います。売買契約は 「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利、義務などを明確にして、安全かつ確実な売買契約の成立を目的とするものです。
売主様・買主様双方が署名捺印し、手付金の授受と共に売買契約を行います。契約締結後は契約書の約定内容に基づいて権利・義務の履行をする事になります。

売買決済

物件引渡し日を設定し、引渡しの手続きをします。主な手続きとしては、残代金(物件価格から手付金を差し引いた残額)の受取り、固定資産税の清算、登記の申請、鍵の受渡しとなります。

※ 購入ローンなど利用される場合、ローン審査がおりるまでの期間を含めた物件引渡し日を設定致します。